ちてきざいさんけんとは? わかりやすく解説

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ちてき‐ざいさんけん【知的財産権】


知的財産権(ちてきざいさんけん)


”知的財産権”とは、一般に特許権実用新案権意匠権商標権4種工業所有権に、さらに著作権トレードシークレットノウハウなどを加えたものの総称である。これらの権利内容取得手続定めている法律総称して知的財産法と呼ぶ。

こららの権利対象である発明商標著作物など人間知的生産物であり、しかも物理的に支配できないという特徴持っている。たとえば、発明のようなアイデア自体物理的に支配でないので、知的財産権については各法律で特別の保護規定などが設けられている。知的所有権無体財産権Intellectual Property(IP)とも呼ばれる

(弁理士古谷栄男)

無体財産権

= 知的財産権

読み方:ちてきざいさんけん
【英】 intellectual property

知的所有権」「無体財産権」ともいう。世界知的所有権機関設立条約2条(ⅷ)によれば,「知的財産権」とは,(1)文芸美術および学術著作物,(2)実演家実演レコードおよび放送(3)人間活動すべての分野における発明,(4)科学的発見,(5)意匠,(6)商標サービス・マークおよび商号その他の商業上の表示,(7)不正競争対す保護に関する権利ならびに産業学術文芸または美術分野における知的活動から生ずる他のすべての権利をいうとされる

(注:この情報2007年11月現在のものです)

知的所有権

= 知的財産権

読み方:ちてきざいさんけん
【英】 intellectual property

「知的所有権」「無体財産権」ともいう。世界知的所有権機関設立条約2条(ⅷ)によれば,「知的財産権」とは,(1)文芸美術および学術著作物,(2)実演家実演レコードおよび放送(3)人間活動すべての分野における発明,(4)科学的発見,(5)意匠,(6)商標サービス・マークおよび商号その他の商業上の表示,(7)不正競争対す保護に関する権利ならびに産業学術文芸または美術分野における知的活動から生ずる他のすべての権利をいうとされる

(注:この情報2007年11月現在のものです)

知的財産権




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