UPOV条約
別名:ユポフ条約、植物新品種保護国際同盟条約、植物の新品種の保護に関する国際条約、Convention internationale pour la protection des obtentions végétales
英語:UPOV Act、International Convention for the Protection of New Varieties of Plants
植物の新品種を育成し、登録した者の権利(育成者権)を保護する国際条約。植物新品種保護国際同盟(UPOV)が管理している。2014年現在、日本、米国、EU諸国などを含む71か国がUPOVの加盟国となっている。
UPOV条約は1961年に作成されて以降、3度の改正が行われ、2014年2月現在、1991年条約(UPOV91年条約)が有効である。条約批准国には、UPOV条約の基準を満たす国内法の整備が求められており、日本は1991年の改正条約の内容に基づいて、1998年に従来の種苗法を全面改正した。
UPOV条約に基づき保護される育成者権は知的財産権の一種で、特許権に類似した性格を持つ。また、UPOV条約の位置づけも、特許におけるパリ条約と同様の位置づけとされている。UPOV条約に基づき、育成者権が保護されている品種を栽培する場合には、育成者に栽培料(ロイヤリティ)を支払う必要がある。
UPOV条約の問題点として、条約批准後10年間の猶予期間が認められている点が指摘されている。2000年代に入って、韓国国内で流通しているイチゴの品種の一部が、窃盗に遭ったとみられる日本産品種同士の雑種であることが疑われたが、韓国がUPOV条約に批准した2002年から10年間は、日本側が法的な対抗措置をとることができなかった。
関連サイト:
植物の新品種の保護に関する国際条約(UPOV条約1991年法) - 特許庁
種苗法 - 総務省e-gov
植物の新品種の保護に関する国際条約
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/10/26 18:57 UTC 版)
植物の新品種の保護に関する国際条約 | |
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通称・略称 | UPOV条約(ユポフじょうやく) |
署名 | 1991年3月19日 |
署名場所 | ジュネーブ |
発効 | 1998年4月24日 |
現況 | 有効 |
寄託者 | 植物新品種保護国際同盟事務局長 |
文献情報 | 平成10年12月1日官報号外第251号条約第16号 |
言語 | フランス語、英語、ドイツ語 |
条文リンク | 特許庁 (PDF) |
植物の新品種の保護に関する国際条約(しょくぶつのしんひんしゅのほごにかんするこくさいじょうやく、英: International Convention for the Protection of New Varieties of Plants、仏: Convention internationale pour la protection des obtentions végétales)は、1961年にパリで作成され、1972年、1978年、1991年に改正された国際条約である。この条約に基づいて設立された国際機関である植物新品種保護国際同盟の仏語略称UPOV(Union internationale pour la protection des obtentions végétales)に因み、UPOV条約(ユポフじょうやく)と通称される[1]。
この条約の目的は、植物の新品種を育成者権という知的財産権として保護することにより、植物新品種の開発を促進し、これを通じて公益に寄与することにあり、このために植物新品種の保護の水準等について国際的なルールを定めている。
2006年9月現在のこの条約の締約国は、62か国である。日本は1991年改正条約を締結している。
関連項目
脚注
外部リンク
- 植物の新品種の保護に関する国際条約・日本語訳(特許庁)
- UPOV - 公式サイト(英語)
固有名詞の分類
- 植物の新品種の保護に関する国際条約のページへのリンク