法律用語としての植物品種とは? わかりやすく解説

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法律用語としての植物品種(Plant variety)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/21 17:40 UTC 版)

品種」の記事における「法律用語としての植物品種(Plant variety)」の解説

植物の新品種の保護に関する国際条約UPOV条約)における植物品種(英語: Plant variety)は分類学上の品種変種ではなく栽培品種法的に定義した語である。植物品種次のように定義される。 「品種」とは,既に知られている最下位植物学上の 1 の分類群属す植物の集合であって育成者権付与のための条件をすべて満たしているか否か問わず遺伝子型又はその組合せによって生ず特性表現によって特定することができ,これらの特性のうち 1 以上特性表現により他のすべての植物の集合区別することができ,かつ変化なく増殖させることが可能であるという点で 1 の単位とみなすことができるものをいう。 — 植物の新品種の保護に関する国際条約(UPOV条約 1991年法)・日本語訳特許庁

※この「法律用語としての植物品種(Plant variety)」の解説は、「品種」の解説の一部です。
「法律用語としての植物品種(Plant variety)」を含む「品種」の記事については、「品種」の概要を参照ください。

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