法律用語の「古物」と「古物商」とは? わかりやすく解説

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法律用語の「古物」と「古物商」

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/02 22:38 UTC 版)

古物」の記事における「法律用語の「古物」と「古物商」」の解説

日本において法律上古物は、古物営業法第2条次のように定義される 一度使用され物品鑑賞的美術品及び商品券乗車券郵便切手その他政令定めるこれらに類する証票その他の物を含み大型機械類船舶航空機工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品使用のために取引されたもの又はこれらの物品幾分の手入れしたものをいう。 古物については、同法施行規則第2条次のような分類がある。 美術品類(書画彫刻工芸品等) 衣類和服類、洋服類、その他の衣料品時計宝飾品類(時計眼鏡宝石類装身具類、貴金属類等) 自動車(その部分品を含む。) 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む。) 自転車類(その部分品を含む。) 写真機類(写真機光学器等) 事務機器類(レジスタータイプライター計算機謄写機、ワードプロセッサファクシミリ装置事務電子計算機ビジネスフォン等) 機械工具類(電機類、工作機械土木機械化学機械工具等) 道具類家具、じゅう器、運動用具、楽器磁気記録媒体蓄音機レコード磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラム記録した物等) 皮革ゴム製品類(カバン、靴等) 書籍 金券類(商品券乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令平成七年政令第三二十六号第一条 各号規定する証票その他の物をいう。) 法令上は、航空機鉄道車両大型船舶大型機械不動産は「古物」ではないが、本項目では、一般に中古品市場形成されているものを扱う(金券類は扱わない)。 なお、一般に反復継続して古物売買取引を行う場合には、古物商許可を取る必要がある詳細は「古物商」を参照

※この「法律用語の「古物」と「古物商」」の解説は、「古物」の解説の一部です。
「法律用語の「古物」と「古物商」」を含む「古物」の記事については、「古物」の概要を参照ください。

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