法律用語の「古物」と「古物商」
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/02 22:38 UTC 版)
「古物」の記事における「法律用語の「古物」と「古物商」」の解説
日本において法律上の古物は、古物営業法第2条で次のように定義される 一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。 古物については、同法施行規則第2条で次のような分類がある。 美術品類(書画、彫刻、工芸品等) 衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品) 時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等) 自動車(その部分品を含む。) 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む。) 自転車類(その部分品を含む。) 写真機類(写真機、光学器等) 事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサ、ファクシミリ装置、事務用電子計算機、ビジネスフォン等) 機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等) 道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等) 皮革・ゴム製品類(カバン、靴等) 書籍 金券類(商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令 (平成七年政令第三百二十六号)第一条 各号に規定する証票その他の物をいう。) 法令上は、航空機、鉄道車両、大型船舶、大型機械や不動産は「古物」ではないが、本項目では、一般に中古品市場が形成されているものを扱う(金券類は扱わない)。 なお、一般に、反復継続して古物の売買取引を行う場合には、古物商許可を取る必要がある。 詳細は「古物商」を参照
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