法律的応報刑論
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/27 05:24 UTC 版)
法律的応報刑論とは、刑罰とは法の違反である犯罪に対する法的応報であり、道義的あるいは倫理的な報いではないという考え方をいう。つまり法律を破るという「悪行」は犯罪であり、刑罰とは犯罪に対する報い、償いであるとする。応報が正当化されるのは、その刑罰が犯罪の予防に役立ち、人々の規範意識や要求と合致しなければならない。
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