法律用語における完成
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/26 06:55 UTC 版)
日本の法律用語においても完成とは一定の事実や仕事が出来上がることを言う。特に仕事が出来上がることに用い、請負契約では一方がその仕事が完成することを契約成立の要件とするため、報酬請求権も完成後に生じることとなる。また、時効が効力を発生する状態が成立する状態が成立することを時効の完成という。
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