レメルソン特許
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米国の発明家ジェローム・ハル・レメルソン (Jerome Hal Lemelson) が取得した米国特許の一群を指すが、その中に1950年代より幅広い事例について発明を出願し、長く分割や補正の手続きを繰り返して発明を秘匿してきたサブマリン特許も含まれる。一部は1956年に最初の出願がなされ、1985年に至っても補正が続けられているとしている。 これらの特許は、主に画像処理に関するものであり、日本の自動車会社についても自動車輸出の管理にバーコード処理を使うとして実施料を支払っている他、ゲーム機器、ゲームソフトメーカーに対しても、映像処理と音声処理の同期処理、3D表現方法に関連して実施料の請求があり、一部は支払っているとされる。 なお、レメルソンの死後、2004年1月23日、米国ネバダ州ラスベガス連邦地裁は、特許侵害訴訟が起こされた対象14特許(およびその76の請求項)について、特許出願から特許付与および権利行使(侵害の差し止め)をするまでの手続きが長すぎることから、英米法における『出願手続懈怠の原則』(英語: The Doctrine of Prosecution laches)による過失("culpable neglect"、犯罪的な無視)を理由として、当該14特許の特許権は無効である(unenforceable、行使する権利を失っている)との判決を下した。これを不服としたレメルソン側の上訴に対しても、米国連邦巡回区控訴裁判所 (US Court of Appeals for the Federal Circuit) がこの連邦地裁判決を維持し、当該特許の権利行使(侵害による損失の賠償を得る権利)が無効であることが維持され、レメルソン側が敗訴している。 ちなみに、この訴訟の対象特許は、彼の多数ある特許のうちの以下の14特許である。アメリカ合衆国特許第4,338,626号、第4,511,918号、第4,969,038号、第4,979,029号、第4,984,073号、第5,023,714号、第5,067,012号、第5,119,190号、第5,119,205号、第5,128,753号、第5,144,421号、第5,249,045号、第5,283,641号、第5,351,078号。
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