翻訳文の提出とは? わかりやすく解説

翻訳文の提出

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/13 00:46 UTC 版)

日本における特許取得手続」の記事における「翻訳文の提出」の解説

外国語書面出願出願人は、その出願日から一年ヶ月期限Xに外国語書面及び外国語要約書面日本語による翻訳文を、特許庁長官提出しなければならない(特28年三十六条の二2項)。外国語書面ではなくこの翻訳文が、出願書類要約書みなされる(特28年三十六条の二8項) なお、 ここでいう出願日」は国内優先権出願パリ条約第四条C(4)若しくは同条A(2))による国際優先権出願場合にはそれぞれ原出願の日、パリ条約第四条C(4)若しくは同条A(2))の規定により最初出願みなされ出願を指す(特28年三十六条の二2項)。さらに2つ上の優先権主張を伴う特許出願場合は、それらのうち最初出願日と認められたものを指す(特28年三十六条の二2項)。 外国語書面出願出願の分割による子出願(特28年四十四第一項、詳細後述)、実用新案登録や意匠登録からの出願の変更(特28年四十六条)、又は実用新案登録に基づく特許出願(特28年四十六条の二第一項)の場合は、上述の期間が経過した後であっても、分割等による出願行った日から二ヶ月以内なら、外国語書面及び外国語要約書面日本語による翻訳文提出できる(特28年三十六条の二2項)。 上述の期間内外国語書面及び外国語要約書面翻訳文提出されなかった場合は、特許庁長官出願人その旨通知しなければならない(特28年三十六条の二3項)。この通知受けた者は、経済産業省令定め期限Yまでに、外国語書面及び外国語要約書面翻訳文特許庁長官提出することができる(特28年三十六条の二4項)。期限Yまでに提出され翻訳文は、期限Xに特許庁長官提出されたものとみなす(特28年三十六条の二7項)。期限Yが過ぎた後も外国語書面図面を除く。)の翻訳文提出されなかった場合は、その出願は期間Xの経過時に取り下げられたものとみなす(特28年三十六条の二5項)。 期限Yまでに翻訳文提出できなくとも、正当な理由があるときは、経済産業省令定める期間内限り翻訳文特許庁長官提出することができる(特28年三十六条の二6項)。この場合も、翻訳文期限Xに特許庁長官提出されたものとみなす(特28年三十六条の二7項)。

※この「翻訳文の提出」の解説は、「日本における特許取得手続」の解説の一部です。
「翻訳文の提出」を含む「日本における特許取得手続」の記事については、「日本における特許取得手続」の概要を参照ください。

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