翻訳文の提出
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/13 00:46 UTC 版)
「日本における特許取得手続」の記事における「翻訳文の提出」の解説
外国語書面出願の出願人は、その出願日から一年4ヶ月の期限Xに外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない(特28年三十六条の二2項)。外国語書面ではなくこの翻訳文が、出願書類・要約書とみなされる(特28年三十六条の二8項) なお、 ここでいう「出願日」は国内優先権出願、パリ条約(第四条C(4)若しくは同条A(2))による国際優先権出願の場合にはそれぞれ、原出願の日、パリ条約(第四条C(4)若しくは同条A(2))の規定により最初の出願とみなされた出願を指す(特28年三十六条の二2項)。さらに2つ以上の優先権の主張を伴う特許出願の場合は、それらのうち最初の出願日と認められたものを指す(特28年三十六条の二2項)。 外国語書面出願が出願の分割による子出願(特28年四十四条第一項、詳細後述)、実用新案登録や意匠登録からの出願の変更(特28年四十六条)、又は実用新案登録に基づく特許出願(特28年四十六条の二第一項)の場合は、上述の期間が経過した後であっても、分割等による出願を行った日から二ヶ月以内なら、外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を提出できる(特28年三十六条の二2項)。 上述の期間内に外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文が提出されなかった場合は、特許庁長官は出願人にその旨を通知しなければならない(特28年三十六条の二3項)。この通知を受けた者は、経済産業省令で定める期限Yまでに、外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文を特許庁長官に提出することができる(特28年三十六条の二4項)。期限Yまでに提出された翻訳文は、期限Xに特許庁長官に提出されたものとみなす(特28年三十六条の二7項)。期限Yが過ぎた後も外国語書面(図面を除く。)の翻訳文が提出されなかった場合は、その出願は期間Xの経過の時に取り下げられたものとみなす(特28年三十六条の二5項)。 期限Yまでに翻訳文が提出できなくとも、正当な理由があるときは、経済産業省令で定める期間内に限り翻訳文を特許庁長官に提出することができる(特28年三十六条の二6項)。この場合も、翻訳文は期限Xに特許庁長官に提出されたものとみなす(特28年三十六条の二7項)。
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