国際優先権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/25 19:22 UTC 版)
工業所有権の保護に関するパリ条約#優先権制度も参照 この優先権は、基本的には工業所有権の保護に関するパリ条約に定められているので、パリ優先権ともいう。パリ条約ではこの条約の同盟国で正規に行った表の左側の出願に対し、表の右側の優先期間だけ優先権が与えられる(パリ条約4条A(1)、C(1)): 出願優先期間特許出願 12ヶ月 実用新案の登録出願 12ヶ月 意匠の登録出願 6ヶ月 商標の登録出願 6ヶ月 なお、パリ条約でいう「商標」はいわゆる商品商標のみを指し、役務商標(サービス・マーク)を含まないので、役務商標に優先権を与える義務は追わないが注解68(p31)、望むなら与える事は自由である注解68(p31)。 出願の種類をまたがって優先権が可能な場合もある: 実用新案登録出願を基礎として、意匠登録を優先権出願できる。この場合の優先期間は意匠のもの(6ヶ月)である(パリ条約4条E(1)) 実用新案登録出願を基礎として、特許を優先権出願できる(パリ条約4条E(2)) 逆に特許出願を基礎として、実用新案登録を優先権出願できる(パリ条約4条E(2))
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