優先権
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/11/21 18:46 UTC 版)
産業財産権法における優先権(ゆうせんけん、英語: priority)は、正規の出願に発生する権利の一つである。優先権が発生した出願に係る権利を有する者は、同一客体の別出願について優先権を主張することができる。この優先権の主張が適法なものであれば、優先権が発生した先願と優先権を主張した出願との間の期間に行われた、第三者の行為によって不利な取り扱いを受けず、当該第三者にいかなる権利・使用の権能を生じさせない(パリ条約4条B)[1]。
- ^ 適法な優先権の主張の効果として、先の出願の時にされたものとみなされる(出願日が遡及する)と説明されることがあるが、登録要件を先の出願時で判断するに過ぎないため、この説明は正確ではない。
- ^ パリ条約の同盟国の国民は、パリ条約第3条の規定により同盟国の国民とみなされる者を含む(第43条の3)
- ^ 世界貿易機関の加盟国の国民とは、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書1C第1条3に規定する加盟国の国民をいう(43条の3)
- ^ 現在は明記しなければ全締約国を指定したものとみなす(PCT規則4.9(a))
- ^ なお、謄本の代わりにそれと同様な内容を有する公報若しくは証明書で、その同盟国の政府が発行したものを提出しても良い(同項)。また、特許出願・実用新案登録出願の場合は、第1国若しくは工業所有権に関する国際機関と電磁的方法によって書類を提出可能であると経済産業省令で定める場合には、必要書面を提出することで優先権証明書の代わりにできる(43条5項)。
- ^ 特許法・実用新案法では、優先日から1年4月、分割・変更・46条の2第1項の出願から3月のうち遅く満了する期間。意匠法・商標法では、出願日から3月以内。複合優先の場合は、基礎となる出願の中で最先の日が優先日として起算される逐条20版(p177)。
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