各国特許独立の原則とは? わかりやすく解説

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各国特許独立の原則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/07 17:55 UTC 版)

工業所有権の保護に関するパリ条約」の記事における「各国特許独立の原則」の解説

同盟国民が同盟国出願した特許Aは、(同盟国もしくはそれ以外の)他国取得した同一発明特許Bから独立であり、その特許存続期間優先期間中に出願され特許無効又は消滅理由といった点にしてBはAに影響与えないパリ条約4条の2(1)、(2))。 この規定は、効力発生の際に存するすべての特許について適用しパリ条約新たに加入する国がある場合には、加入の際に加入国又は他の国存する特許についても、同様に適用するパリ条約4条の2(3)、(4))。 なお、特許権の効力各国国内法令の問題であって、4条の2の問題ではないと解されている。

※この「各国特許独立の原則」の解説は、「工業所有権の保護に関するパリ条約」の解説の一部です。
「各国特許独立の原則」を含む「工業所有権の保護に関するパリ条約」の記事については、「工業所有権の保護に関するパリ条約」の概要を参照ください。

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