各国特許独立の原則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/07 17:55 UTC 版)
「工業所有権の保護に関するパリ条約」の記事における「各国特許独立の原則」の解説
同盟国民が同盟国で出願した特許Aは、(同盟国もしくはそれ以外の)他国で取得した同一発明の特許Bから独立であり、その特許の存続期間、優先期間中に出願された特許の無効又は消滅の理由といった点にしてBはAに影響を与えない(パリ条約4条の2(1)、(2))。 この規定は、効力発生の際に存するすべての特許について適用し、パリ条約に新たに加入する国がある場合には、加入の際に加入国又は他の国に存する特許についても、同様に適用する(パリ条約4条の2(3)、(4))。 なお、特許権の効力は各国の国内法令の問題であって、4条の2の問題ではないと解されている。
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