その他の書類の補正とは? わかりやすく解説

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その他の書類の補正

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/13 00:46 UTC 版)

日本における特許取得手続」の記事における「その他の書類の補正」の解説

経済産業省令定める期間内限り願書添付した要約書について補正をすることができる(特28年十七条の三)。 国内若しくは国際優先権をした場合経済産業省令定める期間内限り、その書類補正できる(特28年十七条の四)。 特許異議の申立てにおいて、審判官指定した期間に限り訂正請求書添付した訂正した明細書特許請求の範囲及び図面補正できる(特28年十七条の五1項)。 特許無効審判被請求人は、特許法指定された期間内限り、第百三十四条の二第一項の訂正請求書添付した訂正した明細書特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる(特28年十七条の五2項)。 訂正審判請求人は、審理終結通知がある前(審理の再開がされた場合は、その後更に審理終結通知がある前)に限り訂正審判請求書添付した訂正した明細書特許請求の範囲及び図面補正できる(特28年十七条の五3項)。

※この「その他の書類の補正」の解説は、「日本における特許取得手続」の解説の一部です。
「その他の書類の補正」を含む「日本における特許取得手続」の記事については、「日本における特許取得手続」の概要を参照ください。

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