その他の書類の補正
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/13 00:46 UTC 版)
「日本における特許取得手続」の記事における「その他の書類の補正」の解説
経済産業省令で定める期間内に限り、願書に添付した要約書について補正をすることができる(特28年十七条の三)。 国内若しくは国際優先権をした場合、経済産業省令で定める期間内に限り、その書類を補正できる(特28年十七条の四)。 特許異議の申立てにおいて、審判官が指定した期間に限り、訂正の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲及び図面を補正できる(特28年十七条の五1項)。 特許無効審判の被請求人は、特許法で指定された期間内に限り、第百三十四条の二第一項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる(特28年十七条の五2項)。 訂正審判の請求人は、審理終結通知がある前(審理の再開がされた場合は、その後更に審理終結通知がある前)に限り、訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲及び図面を補正できる(特28年十七条の五3項)。
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