優先権制度とは? わかりやすく解説

優先権制度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/07 17:55 UTC 版)

工業所有権の保護に関するパリ条約」の記事における「優先権制度」の解説

詳細は「優先権」を参照 いずれか同盟国において正規特許実用新案意匠商標の出願をした者は、特許及び実用新案については12箇月意匠及び商標については6箇月の期間中優先権有するパリ条約4条A(1)、4条C(1))。そして、この優先権間中に他の同盟国に対して同一内容出願行った場合には、当該他の同盟国において新規性進歩性判断先使用権発生などについて、第1国出願時に出願したものとして取り扱われるパリ条約4条B)。パリ優先権とも呼ばれる例えば、2005年1月1日同盟国Xにおいて発明イについて特許出願Aをした者が、優先権主張して2006年1月1日同盟国Yに発明イについて特許出願Bをした場合同盟国Yにおいては新規性進歩性判断等において、現実出願日である2006年1月1日ではなく第1国(同盟国X)出願日である2005年1月1日出願したものとして取り扱われる。したがって2005年9月1日発明イと同一発明公知となっても、それを理由として2006年1月1日にされた特許出願Bに係る発明イの新規性否定されない。 これにより、複数同盟国特許等を受けようと思う同盟国民は、言語等を考えて出願しやすい同盟国通常自国)にまず出願しその後優先権間内に他の同盟国出願することにより、同時に多数同盟国出願することなく、第1国出願日に出願した利益享受することができる。特許出願書類外国語翻訳することは容易なことではないため、優先権制度の意義大きい。 なお、Y国で優先権出願され特許存続期間は、Y国で優先権なしで特許出願がされ又は特許与えられ場合認められる存続期間同一なければならないパリ条約4条の2(4))。

※この「優先権制度」の解説は、「工業所有権の保護に関するパリ条約」の解説の一部です。
「優先権制度」を含む「工業所有権の保護に関するパリ条約」の記事については、「工業所有権の保護に関するパリ条約」の概要を参照ください。

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