優先権出願方法の詳細とは? わかりやすく解説

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優先権出願方法の詳細

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/25 19:22 UTC 版)

優先権」の記事における「優先権出願方法の詳細」の解説

同盟国Yにおける出願Bをする際に優先権出願をするには、 優先権基礎とする出願Aを行った同盟国X A出願日付明示して申立てなければならない(パリ条約4条D(1) )。申立て期限各国定め(同項)、申し立てられ国名Xと日付は、権限のある官庁発行する刊行物(特に特許及びその明細書に関するもの)に掲載する(パリ条約4条D(2) )。 優先権出願申し立て受けた同盟国Yは、出願人対し明細書図面などAの出願書類謄本提出要求できる(パリ条約4条D(3) )。謄本はAを受理したX国の主管庁の認証があれば、いかなる公証も必要としない(同項)。提出料は3箇月以内ならいつでも無料である(同項)。また 出願日付をX国の主管庁が証明する書面 翻訳文謄本添付するようY国は要求できる(同項)。Y国は以上で述べた手続以外に優先権申立て手続要求できない(パリ条約4条D(4) )。また優先権出願出願人が以上で述べた手続を行わなかった場合効果をY国は規定できるが、その効果は,優先権喪失限度とする(同項)。 Y国は出願後には他の証拠書類提出要求できる(パリ条約4条D(5) )。優先権出願出願人優先権基礎とする出願Aの出願番号明示するものとし、この番号官庁発行する前述した刊行物公表される(同項)。

※この「優先権出願方法の詳細」の解説は、「優先権」の解説の一部です。
「優先権出願方法の詳細」を含む「優先権」の記事については、「優先権」の概要を参照ください。

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