優先権出願方法の詳細
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/25 19:22 UTC 版)
同盟国Yにおける出願Bをする際に優先権出願をするには、 優先権の基礎とする出願Aを行った同盟国名X Aの出願の日付 を明示して申立てしなければならない(パリ条約4条D(1) )。申立て期限は各国が定め(同項)、申し立てられた国名Xと日付は、権限のある官庁が発行する刊行物(特に特許及びその明細書に関するもの)に掲載する(パリ条約4条D(2) )。 優先権出願の申し立てを受けた同盟国Yは、出願人に対し、 明細書や図面などAの出願書類の謄本 の提出を要求できる(パリ条約4条D(3) )。謄本はAを受理したX国の主管庁の認証があれば、いかなる公証も必要としない(同項)。提出料は3箇月以内ならいつでも無料である(同項)。また 出願の日付をX国の主管庁が証明する書面 翻訳文 を謄本に添付するようY国は要求できる(同項)。Y国は以上で述べた手続以外に優先権の申立て手続を要求できない(パリ条約4条D(4) )。また優先権出願の出願人が以上で述べた手続を行わなかった場合の効果をY国は規定できるが、その効果は,優先権の喪失を限度とする(同項)。 Y国は出願後には他の証拠書類の提出を要求できる(パリ条約4条D(5) )。優先権出願の出願人は優先権の基礎とする出願Aの出願の番号を明示するものとし、この番号は官庁が発行する前述した刊行物で公表される(同項)。
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