国際刑事裁判所の刑事手続とは? わかりやすく解説

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国際刑事裁判所の刑事手続

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/19 15:49 UTC 版)

令状」の記事における「国際刑事裁判所の刑事手続」の解説

国際刑事裁判所の刑事手続では、予審裁判部が、検察官要請により、捜査のために必要とされる命令及び令状発する権限有する国際刑事裁判所に関するローマ規程57条3)。 被疑者身柄確保は、捜査の開始後、検察官請求により予審裁判部被疑者係る逮捕状発付して行う(国際刑事裁判所に関するローマ規程58条1)。ただし、逮捕状執行は被請求国の司法制度が機能している限りは、国際刑事裁判所への国際協力司法上の援助として実行されるまた、証人物的証拠確保についても各国への国際刑事裁判所要請により実現されることになっている国際刑事裁判所に関するローマ規程第9部)。

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国際刑事裁判所の刑事手続

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/11 04:35 UTC 版)

逮捕」の記事における「国際刑事裁判所の刑事手続」の解説

国際刑事裁判所の刑事手続では、予審裁判部が、検察官要請により、捜査のために必要とされる命令及び令状発する権限有する国際刑事裁判所に関するローマ規程57条3)。 被疑者身柄確保は、捜査の開始後、検察官請求により予審裁判部被疑者係る逮捕状発付して行う(国際刑事裁判所に関するローマ規程58条1)。ただし、任意出頭確保できる場合には、検察官は、逮捕状求めることに代わるものとして、被疑者出頭命ず召喚状発付予審裁判部請求することができる(国際刑事裁判所に関するローマ規程58条7)。 逮捕状執行は被請求国の司法制度が機能している限りは、国際刑事裁判所への国際協力司法上の援助として実行される。 なお、国際刑事裁判所は、原則として、被請求に対して国家又は外交上の免除に関する国際法に基づく義務違反することとなる引渡しの請求求めることができない国際刑事裁判所に関するローマ規程98条)。自国滞在する外交官外交特権などを考慮したのである

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