国際刑事裁判所の設置とは? わかりやすく解説

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国際刑事裁判所の設置

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/25 15:29 UTC 版)

戦争犯罪」の記事における「国際刑事裁判所の設置」の解説

冷戦終結後旧ユーゴスラビア国際戦犯法廷ルワンダ国際戦犯法廷などにおいて、民族紛争に伴う大量虐殺など「人道に対する罪」を裁く国際犯罪法廷安全保障理事会決議によって臨時設置された。 以降常設国際法廷設置議論見直され1998年7月ローマで国際刑事裁判所設立のための外交会議開かれ国際刑事裁判所規程採択された。条約発効必要な60カ国が批准し2002年7月から正式に発効、既に設置されている国際司法裁判所と共に2003年からオランダハーグ設置された。 日本2007年7月17日には加入書を国連寄託し、同年10月1日正式に105ヵ国目の締約国となっている。ローマ規程およびその協力法は、国内法において2007年10月1日発効した。また同年11月30日行われた補欠判事選挙では、初めての日本ICC裁判官候補として齋賀富美子当選を果たすなど、加盟以後積極的な参加姿勢示している。2009年11月補欠選挙尾崎久仁子当選し第一審裁判部門に配属された。 なお、アメリカ合衆国中華人民共和国ロシア連邦の三か国は未加盟であり且つ国連安保理常任理事国であることから、この三か国の人間対す捜査判決執行実質的に不可能であると言われ有効性疑問視されている。

※この「国際刑事裁判所の設置」の解説は、「戦争犯罪」の解説の一部です。
「国際刑事裁判所の設置」を含む「戦争犯罪」の記事については、「戦争犯罪」の概要を参照ください。

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