国際判例による規則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/24 02:24 UTC 版)
塚本孝によれば、これまでのICJ国際判例から次の様な規則が得られる。 中世の事件に依拠した間接的な推定でなく、対象となる土地に直接関係のある証拠が優位。中世の権原は現代的な他の権原に置き換えられるべき。 徴税・課税、法令の適用、刑事裁判、登記、税関設置、人口調査、亀・亀卵採捕の規制、鳥の保護区設定、入域管理、難破事件の捜査などが、国家権能の表示・実効的占有の証拠となる。 紛争が発生した後の行為は実効的占有の証拠とならない。 住民による行為は国家の主権者としての行為ではない。 条約上の根拠がある場合にはそれが実効的占有に基づく主張に優越する。 国は、相手国に向かって行った発言と異なる主張はできない。 相手国の領有宣言行為に適時に抗議しないと領有権を認めたことになる。 歴史的、原初的権原があっても相手国が行政権行使を重ね、相手国の主権者としての行動に適時に抗議しなければ主権が移ることがある。 発見は未完の権原である(実効的占有が行われなければ領有権の根拠にならない)。 地理的近接性は領有根拠にならない。領海内の無人島が付属とされることはある。 地図は国際法上独自の法的効力を与えられることはない。公文書付属地図が法的効力を持つ場合や信頼に足る他の証拠が不足するときに一定の証拠価値を持つ場合はある。
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