条約上の根拠とは? わかりやすく解説

条約上の根拠

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 02:21 UTC 版)

著作権表示」の記事における「条約上の根拠」の解説

万国著作権条約では3条1項著作権表示に関する規定があり、その内容は、1952年条約1971年改正条約とも同一である。 「 締約国は、自国国内法令に基き著作権保護条件として納入、登録、表示公証人による証明手数料支払又は自国内における製造若しくは発行のような方式に従うことを要求するときは、この条約に基いて保護を受ける著作物で、自国外で最初に発行され、かつ、その著作者自国民でないものについて、著作者又は著作権有する他の者の許諾得て発行され著作物すべての複製物にその最初発行の時から©の記号著作権有する者の氏名及び最初の発行の年とともに表示されている限り、これらの要求満たされたものと認めなければならない。ただし、その記号氏名及び発行の年は、著作権留保されていることを表示するのに適当な方法で、かつ、適当な場所に掲げなければならない。 」

※この「条約上の根拠」の解説は、「著作権表示」の解説の一部です。
「条約上の根拠」を含む「著作権表示」の記事については、「著作権表示」の概要を参照ください。

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