保護を受ける著作物とは? わかりやすく解説

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保護を受ける著作物

我が国著作権法によって保護を受ける著作物は、次のいずれかに該当するものです(第6条)。

(a) 日本国民法人を含む)が創作した著作物国籍条件
(b) 最初に日本国内発行相当数コピー頒布)された著作物外国最初に発行されたが発行30日以内国内発行されたものを含む)(発行地の条件
(c) ベルヌ条約TRIPS協定等の条約により我が国保護義務を負う著作物条約条件




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