国内法において保護される著作物であること
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/20 16:03 UTC 版)
「著作権侵害」の記事における「国内法において保護される著作物であること」の解説
著作権法による保護を受ける著作物は、以下の3つである(6条)。これらに該当しない著作物は、日本国著作権法による保護を受けることはないので、無断で利用しても著作権侵害は成立しない。 日本国民を著作者とする著作物(1号) 最初に日本国内で発行された著作物(最初に外国において発行されてから30日以内に日本で発行されたものを含む)(2号) 条約により保護の義務を負う著作物(3号)
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