国内法において保護される著作物であることとは? わかりやすく解説

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国内法において保護される著作物であること

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/20 16:03 UTC 版)

著作権侵害」の記事における「国内法において保護される著作物であること」の解説

著作権法による保護を受ける著作物は、以下の3つである(6条)。これらに該当しない著作物は、日本国著作権法による保護を受けることはないので、無断利用して著作権侵害成立しない日本国民著作者とする著作物1号最初に日本国内発行され著作物最初に外国において発行されてから30日以内日本発行されたものを含む)(2号条約により保護義務を負う著作物3号

※この「国内法において保護される著作物であること」の解説は、「著作権侵害」の解説の一部です。
「国内法において保護される著作物であること」を含む「著作権侵害」の記事については、「著作権侵害」の概要を参照ください。

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