国内法上の裁判権規定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/07 15:43 UTC 版)
国家の最高法規である憲法により、裁判権が制限されることがある。最高裁判所は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴である天皇に対しては、下記のとおり民事裁判権は及ばないと判示した(最高裁判所平成元年11月20日判決、民集43巻10号1160頁)。 「天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であることにかんがみ、天皇には民事裁判権が及ばないものと解するのが相当である。したがって、訴状において天皇を被告とする訴えについては、その訴状を却下すべきものであるが、本件訴えを不適法として却下した第一審判決を維持した原判決は、これを違法として破棄するまでもない」
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