国内法上の裁判権規定とは? わかりやすく解説

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国内法上の裁判権規定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/07 15:43 UTC 版)

裁判管轄」の記事における「国内法上の裁判権規定」の解説

国家最高法規である憲法により、裁判権制限されることがある最高裁判所は、日本国象徴であり日本国民統合象徴である天皇に対しては、下記のとおり民事裁判権及ばない判示した(最高裁判所平成元年11月20日判決民集43巻10号1160頁)。 「天皇日本国象徴であり日本国民統合象徴であることにかんがみ天皇には民事裁判権及ばないものと解するのが相当である。したがって訴状において天皇被告とする訴えについては、その訴状却下すべきものであるが、本件訴え不適法として却下した第一審判決維持した原判決は、これを違法として破棄するでもない

※この「国内法上の裁判権規定」の解説は、「裁判管轄」の解説の一部です。
「国内法上の裁判権規定」を含む「裁判管轄」の記事については、「裁判管轄」の概要を参照ください。

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