国内法体系上の位置付け
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/28 05:11 UTC 版)
日本国憲法第94条《地方公共団体は、(中略)法律の範囲内で条例を制定することができる。》を根拠とし、地方自治法の規定に基づき制定される。 すなわち、条例は日本国憲法を頂点とする国内法体系の一部をなすものであり、かつ、法の形式的効力の意味において(単純な上下関係ではないが)、国法(法令)に違反できないものと位置付けられるものである。 条例を定める事については地方自治法第14条により、より具体的に定めがなされているが、この法律の範囲内でしか条例が制定できない事が定められており、これにより法的効力の順位付けについての矛盾・混乱が発生しないようになっている。ただし、国法令に違反するかどうかは、条例の目的や国法令との関係などによって総合的に判断され、法令の規定を上回る条例を違法でないとする判例も多く出されている(徳島市公安条例事件など)。裁判所以外が判断できるものではない。
※この「国内法体系上の位置付け」の解説は、「条例」の解説の一部です。
「国内法体系上の位置付け」を含む「条例」の記事については、「条例」の概要を参照ください。
- 国内法体系上の位置付けのページへのリンク