国内法的機能
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/27 22:39 UTC 版)
かつては自国の国籍を有しない外国人に法律上何らの保護を与えなかった時代、外国人の権利を著しく制限した時代もあったが、今日では一般的には外国人も内国人と同じような法律上の地位が認められ、特に私法上の権利については内外人平等が原則である。 もっとも、いくつかの領域では自国の国籍の有無が権利の享有又は義務の負担の基準となることがある。例えば、参政権はその性質上自国の国籍を有するものしか認められないと解され(ただし、地方自治体水準では例外および議論がある)、入国・居住の権利についても基本的に自国民しか享有主体にはならない。したがって、外国に居住して勤労に従事して生計を立てることには一般的に大きな困難が伴う。ただし、ニュージーランドでは永住権を持つ永住者に国政選挙での選挙権が与えられている。なお、公務就任権については、参政権との関係で自国の国籍を有することが必須と考えることもできるが、全く就任することが不可能と言えるかについては、議論がある(国籍条項を参照)。 また、外国人は経済政策上の理由などにより私法上の権利を制約されることがある(鉱業権、漁業権など)。 国際私法では、特に家族法の領域で準拠法決定のための連結点としての機能を有する場合がある(属人法を参照)。例えば、婚姻の成立要件については、婚姻の当事者が国籍を有する国の法(本国法)の適用が原則とされることがある(もっとも、当事者の住所地法を準拠法とする例もある)。
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