国内法的機能とは? わかりやすく解説

国内法的機能

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/27 22:39 UTC 版)

国籍」の記事における「国内法的機能」の解説

かつては自国国籍有しない外国人法律上何ら保護与えなかった時代外国人権利著しく制限した時代もあったが、今日では一般的には外国人内国人同じよう法律上地位認められ、特に私法上の権利について内外人平等が原則である。 もっとも、いくつかの領域では自国国籍有無権利享有又は義務負担基準となることがある例えば、参政権はその性質自国国籍有するものしか認められない解され(ただし、地方自治体水準では例外および議論がある)、入国居住の権利についても基本的に自国民しか享有主体にはならない。したがって外国居住して勤労従事して生計立てることには一般的に大きな困難が伴う。ただし、ニュージーランドでは永住権を持つ永住者国政選挙での選挙権与えられている。なお、公務就任については、参政権との関係で自国国籍有することが必須考えることもできるが、全く就任することが不可と言えるかについては、議論がある(国籍条項参照)。 また、外国人経済政策上の理由などにより私法上の権利制約されることがある鉱業権漁業権など)。 国際私法では、特に家族法領域準拠法決定のための連結点としての機能有する場合がある(属人法参照)。例えば、婚姻の成立要件については、婚姻当事者国籍有する国の法(本国法)の適用原則とされることがある(もっとも、当事者住所地法準拠法とする例もある)。

※この「国内法的機能」の解説は、「国籍」の解説の一部です。
「国内法的機能」を含む「国籍」の記事については、「国籍」の概要を参照ください。

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