国内法に専門家として明示されている国家資格者とは? わかりやすく解説

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国内法に専門家として明示されている国家資格者

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/01 21:57 UTC 版)

専門家」の記事における「国内法に専門家として明示されている国家資格者」の解説

公認会計士監査及び会計専門家公認会計士法第一条 公認会計士は、監査及び会計専門家として独立した立場において、財務書類その他の財務に関する情報信頼性確保することにより、会社等の公正な事業活動投資者及び債権者保護等を図り、もつて国民経済健全な発展寄与することを使命とする。 税理士税務に関する専門家税理士法第一条 税理士は、税務に関する専門家として独立した公正な立場において、申告納税制度理念にそつて、納税義務者信頼にこたえ、租税に関する法令規定され納税義務適正な実現を図ることを使命とする。 弁理士知的財産に関する専門家弁理士法第一条 弁理士は、知的財産知的財産基本法平成十四法律第百二十二号)第二条第一項に規定する知的財産をいう。以下この条において同じ。)に関する専門家として知的財産権(同条第二項に規定する知的財産権をいう。)の適正な保護及び利用促進その他の知的財産係る制度適正な運用寄与し、もって経済及び産業発展資することを使命とする。 宅地建物取引士宅地又は建物取引専門家宅地建物取引業法第十五条 宅地建物取引士は、宅地建物取引業業務従事するときは、宅地又は建物取引専門家として購入者等の利益保護及び円滑な宅地又は建物流通資するよう、公正かつ誠実にこの法律定め事務を行うとともに宅地建物取引業関連する業務従事する者との連携努めなければならない司法書士登記供託訴訟その他の法律事務専門家司法書士法第一条 司法書士は、この法律の定めところによりその業務とする登記供託訴訟その他の法律事務専門家として国民の権利擁護し、もつて自由かつ公正な社会形成寄与することを使命とする。 土地家屋調査士不動産表示に関する登記及び土地筆界明らかにする業務専門家 土地家屋調査士法第一条 土地家屋調査士(以下「調査士」という。)は、不動産表示に関する登記及び土地筆界不動産登記法平成十六年法律第百二十三号)第百二十三条第一号に規定する筆界をいう。第三条第一第七号及び第二十五条第二項において同じ。)を明らかにする業務専門家として不動産に関する権利明確化寄与し、もつて国民生活安定と向上に資することを使命とする。

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