納税義務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/19 06:43 UTC 版)
1月1日の時点で地方税法の施行地(日本国内)に住民票の住所を有する者が、前年の所得から計算された税額の納税義務者となる。このため、1月2日以降に出国したり死亡した場合でも、納税義務は発生する。また、1月1日だけ出国していたとしても、実質的な住所地が日本であれば課税対象となる。逆に、1月1日だけ国内にいたとしても、実質的な住所地が海外であれば課税されない。なお、日本と海外を行き来しているような場合は、1月1日にどこにいたかではなく、実質的な住所地がどこにあるかで判断される。 住所地がどこにあるかは、原則的には住民登録で判断される。ただし、住民登録地と実際の住所地がずれている場合は、住民登録地と実際の居住地かのどちらかで課税されることになる。地方税法上、実際の住所地での課税が優先されるが、必ずしも実際の住所地で課税されるということではない。住民登録地で課税することも、地方税法上、合法的な行為である。ただし、住民登録地と実質居住地の両方の自治体が課税しようとした場合は、必ず実質居住地が勝つことになる。
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