国内法の適用範囲
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/19 00:43 UTC 版)
「オフショアリング」の記事における「国内法の適用範囲」の解説
職業安定法などの事業法規はサービスの受益者(発注者)が日本国内にいる限り適用される。従ってオフショア先の委託労働者に対してEメール、電話、ビデオコンファレンスを通じて指揮命令行為を行うことは、職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反するため刑事罪(1年以下の懲役)のリスクを負うことになる。またオフショア国の委託労働者に対して採用行為(履歴書や面接などの労働者の特定)または指揮命令をおこなうことにより多重雇用、多重派遣、偽装請負、偽装出向にあたる可能性があり、その場合は委託労働者との雇用契約が認められることになる。 さらに職業安定法違反は就労行為にあたることから、不法就労させたり,不法就労をあっせんした者に対して「不法就労助長罪」(3年以下の懲役、300万円以下の罰金)が処される可能性がある。
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