国内法の適用範囲とは? わかりやすく解説

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国内法の適用範囲

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/19 00:43 UTC 版)

オフショアリング」の記事における「国内法の適用範囲」の解説

職業安定法などの事業法規サービス受益者発注者)が日本国内にいる限り適用される。従ってオフショア先の委託労働者に対してEメール電話、ビデオコンファレンスを通じて指揮命令行為を行うことは、職業安定法44条の労働者供給事業禁止規定違反するため刑事罪(1年以下の懲役)のリスクを負うことになる。またオフショア国の委託労働者に対して採用行為(履歴書面接などの労働者特定)または指揮命令をおこなうことにより多重雇用多重派遣偽装請負偽装出向にあたる可能性があり、その場合は委託労働者との雇用契約認められることになる。 さらに職業安定法違反就労行為にあたることから、不法就労させたり,不法就労あっせんした者に対して不法就労助長罪」(3年以下の懲役300万円以下の罰金)が処される可能性がある。

※この「国内法の適用範囲」の解説は、「オフショアリング」の解説の一部です。
「国内法の適用範囲」を含む「オフショアリング」の記事については、「オフショアリング」の概要を参照ください。

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