保護期間の計算方法
保護期間の計算方法(暦年主義)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 02:16 UTC 版)
「著作権の保護期間」の記事における「保護期間の計算方法(暦年主義)」の解説
上述した「死後70年」、「公表後70年」、「創作後70年」の期間の計算方法には、いわゆる暦年主義が採用されている(著作権法第57条第1項)。すなわち、「70年」の起算点は、著作者が死亡した日、または著作物の公表日・創作日が属する年の翌年1月1日となる(57条、民法140条但書、民法141条)。暦年主義を採用したのは、保護期間の計算が簡便にできること、著作者の死亡時や著作物の公表、創作時がはっきりとしない例が多いことによる。 たとえば、作家池波正太郎(1990年5月3日没)の作品の著作権は、TPP11整備法による保護期間延長の適用を受けるので、2060年5月3日をもって消滅するのではなく、1991年1月1日から起算して70年後である、2060年12月31日をもって消滅する。したがって、著作権による制限なく自由な利用が可能となるのは今後保護期間を変更する著作権法改正がないものと仮定すれば2061年1月1日午前0時からである。
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