保護期間の延長
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/10/21 09:14 UTC 版)
既に述べてきたとおり、実名の登録を行う主要な目的は、無名又は変名で公表した場合でも、実名で公表した場合と同様に、著作物が著作者の死後50年間保護されるためである。 従って、実名の登録があった場合には52条1項の適用が除外され(52条2項2号)、著作者の死後50年間保護される(→権利の所在が不明な著作物も参照)。
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