各国における対応とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 各国における対応の意味・解説 

各国における対応

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 04:26 UTC 版)

著作権に関する世界知的所有権機関条約」の記事における「各国における対応」の解説

アメリカ合衆国は、1998年10月制定施行デジタルミレニアム著作権法 (DMCA) でWCT対応した国内法整備し1997年9月14日条約批准して条約発効時からの原締約国となっている。 ヨーロッパでは、EC2000年3月16日決定によって条約承認。これに関連するEU指令前身EC指令を含む)として、1996年データベース指令英語版)(96/9/EC)でデータベース著作権保護について、さらに2001年情報社会指令2001/29/EC)でデジタル的に保護され著作物保護解除する手段禁止定めたほか、1991年コンピュータープログラム法定保護に関する指令(91/250/EEC)を改正強化する目的で、2009年コンピュータプログラム指令英語版)(2009/24/EC)を成立させた。こうして域内での法整備進め2009年12月14日条約批准し本条約は2010年3月14日EUに対して効力発生している。 特に根幹成していると言えるのが情報社会指令である。2001年発効し2002年12月までに加盟各国国内法化によって当指令導入する義務負っていたが、この期限に間に合ったのはギリシャデンマークの2か国のみである。特に遅れた8か国 (ベルギースペインフランスルクセンブルクオランダポルトガルフィンランドスウェーデン) に関しては、欧州委員会から欧州司法裁判所不履行通達された。 日本においては1997年6月著作権法改正するとともにデジタル保護手段回避については不正競争防止法禁止事項規定しており、2000年6月6日本条約に加入して条約発効時からの原締約国となっている。 WIPO著作権条約は、ベルヌ条約規定超えた著作権保護期間の延長規定していない。本条約の作成後に、国内法により著作権保護期間の延長行っている国もあるが、これは本条約の規定満たすために行っているものではなく独自に行っているものである著作権保護期間の延長の例として、アメリカ合衆国においてはデジタルミレニアム著作権法著作権延長法いわゆるソニー・ボノ法)の両法をほぼ同時に成立させ、著作権期間の延長行ったこの際採決は、マスコミ報道されないように発声採決行われたまた、EUにおいてもほぼ同時期に同様の期間延長を行う欧州連合域内における著作権保護期間の調和に関する指令成立している。

※この「各国における対応」の解説は、「著作権に関する世界知的所有権機関条約」の解説の一部です。
「各国における対応」を含む「著作権に関する世界知的所有権機関条約」の記事については、「著作権に関する世界知的所有権機関条約」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「各国における対応」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「各国における対応」の関連用語

各国における対応のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



各国における対応のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの著作権に関する世界知的所有権機関条約 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS