おうしゅう‐しほうさいばんしょ〔オウシウシハフサイバンシヨ〕【欧州司法裁判所】
欧州司法裁判所
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/09/19 15:26 UTC 版)
欧州司法裁判所(おうしゅうしほうさいばんしょ)は、欧州連合の基本条約や法令を司り、これらを適切に解釈し、域内において平等に適用することを目的として設置されている機関。欧州連合における最高裁判所に相当する。英語では European Court of Justice; ECJと表記するのが一般的である。基本条約上は Court of Justice of the European Communities(欧州諸共同体司法裁判所)といったが、2009年発効のリスボン条約で、正式名称がCourt of Justice of the European Union(欧州連合司法裁判所)と改められた。ルクセンブルクの首都ルクセンブルク市に、司法裁判所(1952年創設)、裁判所(同1988年)、特別裁判所(同2004年)の3つのパートからなる常置機関として設置されている(各パートの設立年は欧州司法裁判所(公式サイト)による)。
- 1 欧州司法裁判所とは
- 2 欧州司法裁判所の概要
- 3 名称
- 4 沿革
- 5 運営
- 6 問題点
欧州司法裁判所
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/10 02:32 UTC 版)
詳細は「欧州司法裁判所」を参照 欧州司法裁判所と第一審裁判所は欧州連合の基本条約と第2次法の内容を解釈してそれぞれの法の意味を示す機関であり、ローマ条約第220条によると、「この条約の解釈・適用において法が遵守されていることを確保する」ことが求められている。リスボン条約発効後は、欧州連合の機能に関する条約第19条第3項においてその権能が定められている。裁判所における法理でもって法は実効性を有するものとなり、欧州連合の諸機関や加盟国はそれらの法の下に支配されることとなる。マーストリヒト条約が発効されてから、欧州司法裁判所は法に違反する加盟国に対して罰金を科すことができるようになった(ローマ条約第228条、リスボン条約発効後は、欧州連合の機能に関する条約第260条)。同裁判所は欧州連合において法体系を定着させることに大きく寄与しており、法の解釈・適用についての同裁判所の姿勢はよく目的論的であるといわれる。
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