条約・法とは? わかりやすく解説

条約法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/27 06:16 UTC 版)

国際法」の記事における「条約法」の解説

条約法は、国連国際法委員会 (ILC; International Law Commission) によって慣習法漸進的発展とともに法典化した、1969年の「条約法に関するウィーン条約」(Vienna Convention on the Law of Treaties; VCLT)が主として機能する。しかし、同条約の批准国100あまりにすぎず、米国フランスなど有力な国も批准していないことから、ときおり特定の条項について、その一般的効力争われる条約法条約は、条約の締結 (conclusion) 、解釈 (interpretation) 、適用 (application) について定める。 同条約は、「国の間において文書形式により締結され国際法によって規律される国際的な合意」を対象としている(2条)。しかし、一般国際法上文書によらない国家間合意拘束力があり、そのことを同条約害しないとする(3条)。 条約の締結は、国家間交渉全権委任状、7条)、条約文の採択(9条)、国の同意表明署名 (signiture) 、批准 (ratification) 、加入 (admission) 、11条)により成る。最後国家同意については、単なる技術的事務的な行政取極場合は、署名だけで効力発するが、通常の条約は、国内での承認(approbation、日本では国会の承認)を経て認証である批准が必要とされる条約の締結について、今日、最も議論があるのが、留保である。留保とは、国家が、条約署名批准加盟する際に、特定の条項全部又は一部適用除外する旨の一方的宣言をいう。留保は、当該条約禁止していない限り許される19条)。当該条約特別な定めがある場合はそれに従うが、特に規定されていない場合には、留保は、それに対して異議表明しない国家に対して効力有するが、留保表明から12か月以内異議表明した国家に対しては、それを主張できない20条)。なお、留保は、その条約趣旨目的反しない限りにおいて、有効である(1951年ジェノサイド条約対す留保国際司法裁判所勧告的意見、C.I.J.Recueil 1951, p.24)。これに従って、現在、特に人権条約において留保許されるかという問題議論されている。ILCは、留保に関する慣習法法典化作業進めている(特別報告者Alain Pellet)。2007年の第59会期ではガイドライン案3.1.5から3.1.13が採択され、3.1.12によれば人権条約対す留保条約趣旨目的との合致性は、条約定められ権利の「不可分性」(indivisibility) 、「相互依存性」(interdependence) 、「相互関連性」(interrelatedness) を考慮入れなければならないとされた(A/62/10)。 解釈に関しては、条約法条約31条が定めている。まず、「条約は、文脈によりかつその趣旨及び目的照らして与えられる用語の通常の意味に従い誠実に解釈するものとする。」そして、「文脈」とは、前文付属書加えて当事国の後に生じた慣行当時国間に適用される国際法規則までも含む(313項)。近年、この規定に基づき条約締結時の当事国意思離れて現存する関係国法規考慮する発展的解釈」(l'interprétation évolutive)が、特に環境法分野において、さかんに行われている(例えば、1997年ガブチコヴォ・ナジュマロシュ計画事件国際司法裁判所判決、I.C.J.Reports 1997, pp.77-78, para.140)。 適用に関しては、特に、条約第三国対す効力問題となる。条約法条約は、条約第三国権利または義務設定する場合には、その第三国同意が必要であるとし(34条)、義務課す場合は、明示同意が必要(35条)、権利付与する場合同意推定される36条)と規定する。しかし、これらの規定例外として、「客観的制度」(objective régime) の理論学説上、主張されることがある。その例として、南極条約体制は、人類全体利益資するとして、締約国以外の第三国にも対抗できる(特に、南極における海洋資源保護)と主張される場合がある(国際化領域の項目も参照)。また、相前後する条約効力」として、条約法条約は、「後法は前法を廃す」の原則置いているが(30条)、例えば、1989年の「有害廃棄物国境越え移動及びその処分規制に関するバーゼル条約」よりも後にできた、1994年世界貿易機関 (WTO) を創設するマラケッシュ協定」が定め自由貿易制度優越するのか、といった疑問提示されうる。 最後に条約法条約は、強行法規ユス・コーゲンス; jus cogens)に反す条約無効とする(53条)。これまで古典的学説立場から、ユス・コーゲンス存在に対して懐疑的な立場根強く見られたが、2006年の「コンゴ領における武力行動事件2002年提訴)」(管轄権)(コンゴ民主共和国ルワンダ)で国際司法裁判所としては初め明示的にユス・コーゲンス存在認定しarrêt, par.64)、この問題決着がついたといえる2007年の「ジェノサイド条約適用に関する事件」(ボスニア・ヘルツェゴビナセルビア及びモンテネグロ判決でもユス・コーゲンス存在認定Judgment, para.185)。

※この「条約法」の解説は、「国際法」の解説の一部です。
「条約法」を含む「国際法」の記事については、「国際法」の概要を参照ください。

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