特別報告者とは? わかりやすく解説

国連特別報告者

(特別報告者 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/04/28 10:12 UTC 版)

特別報告者
国際連合人権理事会が開かれるパレ・デ・ナシオンの議場。ジュネーヴ、2015年8月撮影。
Portal:国際連合
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国際連合(国連)の特別報告者英語: special rapporteur)は、国際連合人権理事会から任命され、特定の国における人権状況や主題別の人権状況について調査・監視・報告・勧告を行う専門家である[1][2][3]政府組織から独立した個人の資格で任務に就くものであり、中立的に職務を遂行できるよう給与その他の金銭的報酬を受けない[1][2][3]。任期は3年[3]、最長6年[2]独立専門家英語: independent expert)とよばれることもあり、関連する複数の主題について兼任するケースもある。

なお、日本国外務省は特別報告者の立場について「特定の国の状況又は特定の人権に関するテーマに関し調査報告を行うために,人権理事会から個人の資格で任命された独立の専門家であり,同専門家の見解は,国連又はその機関である人権理事会としての見解ではない」と主張している[4]

特定の国や地域別報告者

※現在の地域別[2]

  • イラン
  • カンボジア
  • コートジボアール
  • スーダン
  • シリア
  • ソマリア
  • 朝鮮民主主義人民共和国
  • ハイチ
  • 1967年以来のパレスチナの被占領地
  • ベラルーシ
  • マリ
  • ミャンマー

テーマ別報告者

※現在のテーマ[2]

事例

脚注

  1. ^ a b 国際連合広報センター. “人権特別報告者(じんけんとくべつほうこくしゃ) SPECIAL RAPPORTEUR ON THE SITUATION OF HUMAN RIGHTS 用語集(キーワード検索:特別報告者)”. 2017年5月28日閲覧。
  2. ^ a b c d e 国際連合広報センター. “特別報告者と作業部会”. 2017年5月28日閲覧。
  3. ^ a b c “国連特別報告者とは一体何者なのか? 実態と乖離した報告に反発強まる 政府は問題点を申し入れへ”. 産経新聞. (2016年4月25日). https://www.sankei.com/article/20160425-46GANS24U5K73MDSSZR2Y3IUCY/2/ 2017年5月23日閲覧。 
  4. ^ 国連特別報告者2名からの情報提供要請に対する回答(福島第一原発事故関連)
  5. ^ 外務省 (2015年1月13日). “マルズキ国連北朝鮮人権状況特別報告者の来日”. 2017年5月28日閲覧。
  6. ^ 外務省 (2016年11月14日). “キンタナ国連北朝鮮人権状況特別報告者の訪日”. 2017年5月28日閲覧。
  7. ^ Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression”. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. United Nations. 2017年6月22日閲覧。
  8. ^ Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences”. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. United Nations. 2017年6月22日閲覧。
  9. ^ Special Rapporteur on the right to privacy (UN Human Rights Office Of the High Commissioner)”. 2017年5月24日閲覧。(英語)
  10. ^ 国際連合広報センター. “ビジネスと人権に関する指導原則:国際連合「保護、尊重及び救済」枠組実施のために(A/HRC/17/31)”. 2017年5月28日閲覧。

特別報告者

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/14 20:17 UTC 版)

国際法委員会」の記事における「特別報告者」の解説

特別報告者は、国際法委員会から任命受けて当該事項についての報告書作成し本会議での審査参加し起草委員会での作業加わり、また草案対す注釈作成するなど、様々な重要な役割担っている

※この「特別報告者」の解説は、「国際法委員会」の解説の一部です。
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特別報告者

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/09 04:54 UTC 版)

国際連合人権委員会」の記事における「特別報告者」の解説

詳細は「国連の特別報告者」を参照 人権委員会は、言論の自由拷問食糧確保権利教育権利などのような特定の人権テーマや、特定の国家・地域状況に関する作業部会設けている。2017年3月24日現在で、43テーマ13ヵ国又は地域に対して作業部会置かれている。各作業部会は、国又は地域訪問して調査監視助言報告書公開といった「特別手続Special Procedures)」を行う。国連人権委員会委員長は、この特別手続実行する専門家として、「特別報告者(Special Rapporteur)」任命することができる。特別報告者の任期は、最長6年である。人権高等弁務官事務所から支援受けて無給で、いずれの国家又は地域からも独立した専門家として活動するとされる

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