国家そのものに対する強制
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/19 01:09 UTC 版)
「条約の無効」の記事における「国家そのものに対する強制」の解説
戦争を終結されるために締結される講和条約の効力を確保するため、かつては国家そのものに対する強制の結果締結された条約は有効とされてきた。しかしこのような手法は戦争が合法なものと考えられていた時代に確立したものであり、国連憲章2条4項により武力の行使、武力による威嚇が一般的に禁止されたこと(武力不行使原則)を踏まえて、条約法条約52条は国家に対する強制の結果締結された条約は無効と定めた。ただし第二次世界大戦後日本が連合国と締結したポツダム宣言は日本に対する強制の結果締結されたものであったが、条約法条約75条により、連合国が敵国と戦争終結のため締結した条約については国家に対する強制の結果締結された条約であっても例外的に有効とされており、これによりポツダム宣言は有効とされている。
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