国家そのものに対する強制とは? わかりやすく解説

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国家そのものに対する強制

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/19 01:09 UTC 版)

条約の無効」の記事における「国家そのものに対する強制」の解説

戦争終結されるために締結される講和条約効力確保するため、かつては国家そのものに対する強制の結果締結され条約は有効とされてきた。しかしこのような手法戦争合法なものと考えられていた時代確立したものであり、国連憲章2条4項により武力の行使武力による威嚇一般的に禁止されたこと(武力不行使原則)を踏まえて条約法条約52条は国家対す強制結果締結され条約無効定めた。ただし第二次世界大戦後日本連合国締結したポツダム宣言日本対す強制結果締結されたものであったが、条約法条約75条により、連合国敵国戦争終結のため締結した条約について国家対す強制結果締結され条約であっても例外的に有効とされており、これによりポツダム宣言は有効とされている。

※この「国家そのものに対する強制」の解説は、「条約の無効」の解説の一部です。
「国家そのものに対する強制」を含む「条約の無効」の記事については、「条約の無効」の概要を参照ください。

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