条約法に関するウィーン条約
条約法に関するウィーン条約 | |
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通称・略称 | 条約法条約 |
署名 | 1969年5月23日 |
署名場所 | ウィーン |
発効 | 1980年1月27日 |
寄託者 | 国際連合事務総長 |
文献情報 | 昭和56年7月20日官報特別号外第14号条約第16号 |
言語 | 中国語、英語、フランス語、ロシア語、スペイン語 |
主な内容 | 条約の締結、適用、終了等に関する国際法の規則である条約法について |
条文リンク | 1 (PDF) 2 (PDF) - 外務省、和文条文 |
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条約法に関するウィーン条約(じょうやくほうにかんするウィーンじょうやく、略称:ウィーン条約法条約、Vienna Convention on the Law of Treaties)とは、条約法に関する一般条約で、国連国際法委員会が条約に関する慣習国際法を法典化したものである。
条約に関する国際法上の規則を統一したものだが、「合意は拘束する」原則や(前文、第26条)、条約の無効原因としての強行規範の承認(第53条)など、条約の漸進的発達の側面も有している。
内容
- 第一部 - 序
- 第二部 - 条約の締結及び効力発生
- 第三部 - 条約の遵守、適用及び解釈
- 第四部 - 条約の改正及び修正
- 第五部 - 条約の無効、終了及び運用停止
- 第六部 - 雑則
- 第七部 - 寄託者、通告、訂正及び登録
- 第八部 - 最終規定
- 付属書
成立過程
日本は1981年8月1日に加入した[1]。
脚注
- ^ 1981年(昭和56年)7月20日外務省告示第282号「条約法に関するウィーン条約への日本国の加入に関する件」
関連項目
外部リンク
条約法条約
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/24 17:38 UTC 版)
近年になり戦争の違法化や人道観念の国際的発達などを経て、強行規範への認識が進んでいくことになった。それまでは学説上の主張にしか過ぎなかった強行規範であったが、1969年の条約法条約はこの存在を明示的に承認する規定をおいたのである。同条約では以下のように第53条において強行規範に反する条約は無効とされ、また第64条において新たに生まれた強行規範が既存の条約に抵触している場合にはその条約が終了すると定めた。 条約法条約第53条 締結の時に一般国際法の強行規範に抵触する条約は、無効である。この条約の適用上、一般国際法の強行規範とは、いかなる逸脱も許されない規範として、また、後に成立する同一の性質を有する一般国際法の規範によつてのみ変更することのできる規範として、国により構成されている国際社会全体が受け入れ、かつ、認める規範をいう。第64条 一般国際法の新たな強行規範が成立した場合には、当該強行規範に抵触する既存の条約は、効力を失い、終了する。 しかし強行規範の内容が条約法条約に具体的に定められることはなかった。条約案の作成段階においては侵略、奴隷取引、海賊行為、ジェノサイドの禁止や、人権、国家平等、民族自決を強行規範として例示する主張があった。しかしそのような事項を例示する規定は置かれず、強行規範の内容の確定はその後の合意にゆだねられることとなった。例示する規定を置かなかったのは、仮に例示した場合、強行規範として例示されなかった規範に関して誤解を招くことが懸念されたことと、例示された規範に関しても長期にわたる研究が必要となり、こうしたことは条約法条約の範囲を超えると考えられたためである。現在では侵略、奴隷取引、海賊行為、ジェノサイドの禁止については強行規範として大方の了解が得られているといえるが、それ以外の事項に関しては不明確な点も多く残されており、強行規範であるとして主張する意見がありながらも合意が得られていない事項は多い。
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