解釈の一般原則とは? わかりやすく解説

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解釈の一般原則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/02/08 06:45 UTC 版)

条約の解釈」の記事における「解釈の一般原則」の解説

条約法条約311項では、「文脈によりかつその趣旨及び目的照らして与えられる用語の通常の意味に従い誠実に解釈」しなければならない定められた。「用語の通常の意味に従」わなければならないとした文言から、条約法条約上記解釈方法中でも客観的解釈原則としたとされている。「用語の通常の意味」とは文法的な分析のみから理解されるものではなく条約文脈における用語の検討条約趣旨目的から得られるのであるとされる具体的に条約文言だけでなく、条約締結の際になされた当事国の関係合意や、当事国による解釈宣言(#解釈宣言参照)の中で他の当事国認めたものなどの「文脈」によって解釈される(条約法条約312項)。 条約文言不明確場合には、条約の解釈適用に関して当事国条約締結後行った合意慣行などといった「後からの実行」を考慮して解釈することが認められる認められる(条約法条約313条)。そしてそのように「後からの実行」をも考慮して解釈する場合条約締結時と条約解釈時という異な時点のいずれにおいて適用されている法規に従うのかという問題(時際法)が生じることとなる。例え1971年ナミビア事件国際司法裁判所勧告的意見では、「文明神聖な使命」という国際連盟規約22条1項文言について、「後からの実行」を考慮して解釈時において支配的となっていた法制度の中で解釈されるべきと判断された。

※この「解釈の一般原則」の解説は、「条約の解釈」の解説の一部です。
「解釈の一般原則」を含む「条約の解釈」の記事については、「条約の解釈」の概要を参照ください。

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