解釈の一般原則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/02/08 06:45 UTC 版)
条約法条約31条1項では、「文脈によりかつその趣旨及び目的に照らして与えられる用語の通常の意味に従い、誠実に解釈」しなければならないと定められた。「用語の通常の意味に従」わなければならないとした文言から、条約法条約は上記の解釈方法の中でも客観的解釈を原則としたとされている。「用語の通常の意味」とは文法的な分析のみから理解されるものではなく、条約の文脈における用語の検討と条約の趣旨・目的から得られるものであるとされる。具体的には条約の文言だけでなく、条約締結の際になされた当事国の関係合意や、当事国による解釈宣言(#解釈宣言参照)の中で他の当事国も認めたものなどの「文脈」によって解釈される(条約法条約31条2項)。 条約の文言が不明確な場合には、条約の解釈・適用に関して当事国が条約締結後に行った合意や慣行などといった「後からの実行」を考慮して解釈することが認められる認められる(条約法条約31条3条)。そしてそのように「後からの実行」をも考慮して解釈する場合、条約締結時と条約解釈時という異なる時点のいずれにおいて適用されている法規に従うのかという問題(時際法)が生じることとなる。例えば1971年のナミビア事件国際司法裁判所勧告的意見では、「文明の神聖なる使命」という国際連盟規約22条1項の文言について、「後からの実行」を考慮して解釈時において支配的となっていた法制度の中で解釈されるべきと判断された。
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