こくれん‐けんしょう〔‐ケンシヤウ〕【国連憲章】
読み方:こくれんけんしょう
《Charter of the United Nations》国際連合の目的・原則・組織・機能など基本的な事項を定めた条約。1945年6月のサンフランシスコ会議で採択され、同年10月24日発効。前文および19章111条からなる。国際連合憲章。UNC。
[補説] 第4章で総会、第5章で安全保障理事会の構成・任務・権限などを規定。第6章では平和的手段による紛争解決の義務を掲げ、そうした努力にもかかわらず平和に対する脅威・平和の破壊・侵略行為が行われた場合は、第7章において、事態の悪化を防ぐための暫定措置(第40条)、経済制裁や外交関係の断絶などの非軍事的措置(第41条)、それでは不十分な場合は軍事的措置(第42条)などの強制措置をとることができるとし、第51条では集団的自衛権の行使を認めている。また、第10章では経済社会理事会、第14章では国際司法裁判所について規定している。
国際連合憲章
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