国連憲章上の例外
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/10 06:17 UTC 版)
武力不行使原則は国連憲章2条4項に定められた同憲章上の原則であるが、同時に憲章には武力不行使原則の例外が3つ規定されている。旧敵国条項(53条1項、107条)、安保理による強制行動(7章)、自衛権(51条)の3つがこの例外に当たる。この中で旧敵国条項については敵国として想定されていた国々が国連に加盟したことにより事実上失効しているが、それ以外の国連憲章51条、53条、7章に基づく武力行使は、現行の国際法化において許容される唯一の武力行使とされている。
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