国連憲章との関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/12 14:10 UTC 版)
「国際司法裁判所規程」の記事における「国連憲章との関係」の解説
国際連合憲章の第14章に国際司法裁判所についての規定があり、第93条1で「すべて国際連合加盟国は、当然に、国際司法裁判所の当事国となる。」と規定されている。
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