国連憲章2条4項の解釈
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/10 06:17 UTC 版)
「武力不行使原則」の記事における「国連憲章2条4項の解釈」の解説
ニカラグア事件国際司法裁判所判決では、慣習国際法上の武力不行使原則は国連憲章2条4項における武力不行使原則と合致するものであると判断されている。ここでは以下に引用するこの国連憲章2条4項の解釈について述べる。 日本語訳:すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない。英語正文:All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations. — 国連憲章2条4項
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