領土保全又は政治的独立に対するもの
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/10 06:17 UTC 版)
「武力不行使原則」の記事における「領土保全又は政治的独立に対するもの」の解説
国連憲章2条4項における「領土保全又は政治的独立に対するもの」という文言から、他国の領土保全や政治的独立を害さない武力行使は、国連の目的と合致する限り禁止されていないとする主張がある。このような立場においては、自国民保護のために一時的に軍事力を行使したり武力復仇をすることは許容されているとする。しかし国連憲章を採択したサンフランシスコ会議において上記の文言が挿入された経緯からして、この文言が武力行使禁止の範囲を限定するものではないことは明確だとされている。したがって通説では、「領土保全又は政治的独立に対するもの」という文言は他国の領土保全や政治的独立を害する武力行使の禁止を特に強調したものであって、それ以外の武力行使を許容するものではないと考えられている。
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