領土保全又は政治的独立に対するものとは? わかりやすく解説

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領土保全又は政治的独立に対するもの

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/10 06:17 UTC 版)

武力不行使原則」の記事における「領土保全又は政治的独立に対するもの」の解説

国連憲章2条4項における「領土保全又は政治的独立に対するもの」という文言から、他国領土保全政治的独立害さない武力行使は、国連目的合致する限り禁止されていないとする主張がある。このような立場においては自国保護のために一時的に軍事力行使した武力復仇をすることは許容されているとする。しかし国連憲章採択したサンフランシスコ会議において上記文言挿入され経緯からして、この文言武力行使禁止範囲限定するものではないことは明確だとされている。したがって通説では、「領土保全又は政治的独立に対するもの」という文言他国領土保全政治的独立害する武力行使禁止を特に強調したものであってそれ以外武力行使許容するものではないと考えられている。

※この「領土保全又は政治的独立に対するもの」の解説は、「武力不行使原則」の解説の一部です。
「領土保全又は政治的独立に対するもの」を含む「武力不行使原則」の記事については、「武力不行使原則」の概要を参照ください。

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