国連憲章と核兵器とは? わかりやすく解説

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国連憲章と核兵器

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/20 06:32 UTC 版)

核兵器の威嚇または使用の合法性国際司法裁判所勧告的意見」の記事における「国連憲章と核兵器」の解説

国連憲章第2条4項には「すべての加盟国は、その国際関係において武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合目的両立しない他のいかなる方法よるものも慎まなけれならない」と定められており、これは同42条や同51条などの関連規定照らして判断されなければならないが、これらの規定核兵器含め特定の兵器言及しておらず、使用される兵器の種類問わず全ての武力行使適用される規定である。国連憲章51条に定められる自衛権に基づく武力行使には、相手国による急迫不正の侵害存在するという必要性要件と、相手国の侵害行為釣り合いのとれた自衛措置なければならないという均衡性要件が、国際慣習法により求められる均衡性要件は、それ自体あらゆる自衛状況における核兵器使用禁止するわけではないが、しかし自衛権行使による均衡性ある武力行使合法であるためには、武力紛争適用される法の要求を満たさなければならない国連憲章第2条4項が言うところの武力の「行使」と「威嚇」は、ある武力の行使違法であればそのような武力行使するとの威嚇もまた違法となるという意味で、一体の概念である。核抑止政策効果的であるためには、核兵器使用意図が明らかでなければならないこうした核抑止政策国連憲章第2条4項に違反する威嚇」に相当するかどうかは、それが他国の「領土保全又は政治的独立に対するもの」であるか、「国際連合目的両立しない」ものであるか、あるいはそれが自衛措置として行われた場合必要性均衡性要件必然的に満たしえないか、これらの要件によって判断されることになる。

※この「国連憲章と核兵器」の解説は、「核兵器の威嚇または使用の合法性国際司法裁判所勧告的意見」の解説の一部です。
「国連憲章と核兵器」を含む「核兵器の威嚇または使用の合法性国際司法裁判所勧告的意見」の記事については、「核兵器の威嚇または使用の合法性国際司法裁判所勧告的意見」の概要を参照ください。

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