国連憲章における自衛権とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 国連憲章における自衛権の意味・解説 

国連憲章における自衛権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/04 09:16 UTC 版)

自衛権」の記事における「国連憲章における自衛権」の解説

国際連合憲章51条は次のように定める。 第五十一条 この憲章いかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃発生した場合には、安全保障理事会国際の平和及び安全の維持必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛固有の権利害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ち安全保障理事会報告しなければならないまた、この措置は、安全保障理事会国際の平和及び安全の維持または回復のために必要と認め行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。 このように自衛権国家の「固有の権利」と規定される。ただ、国際連合加盟国による集団安全保障体制の下では、その権利の行使は、国際連合安全保障理事会国連安保理)の措置とられるまでの時限的権利とされている(なお憲章第7章参照)。 国連憲章51条の「自衛権」の解釈については、多く問題生じているのも事実である。国家武力行使をする際に最も頻繁にその適用主張され、しかも、これらの主張に対して例え国連安全保障理事会が必ずしも、明確な回答与えていないという事情が存在するからである。さらに憲章51条等の解釈巡っても、先制的自衛容認しているか、自衛行為における釣合い原則比例適合性)の有効性について、あるいは武力攻撃内容守られるべき法益についても議論なされている。

※この「国連憲章における自衛権」の解説は、「自衛権」の解説の一部です。
「国連憲章における自衛権」を含む「自衛権」の記事については、「自衛権」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「国連憲章における自衛権」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「国連憲章における自衛権」の関連用語

1
8% |||||

国連憲章における自衛権のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



国連憲章における自衛権のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの自衛権 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS