平和的解決の義務化とは? わかりやすく解説

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平和的解決の義務化

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/06 01:07 UTC 版)

国際紛争の平和的解決」の記事における「平和的解決の義務化」の解説

かつては国際紛争解決手段として、外交交渉などの平和的手続(#紛争解決手続き)と武力行使を伴う強力的解決手続き双方認められた。1899年採択され国際紛争平和的処理条約1条では、武力行使予防して国際紛争の平和的解決確保全力尽くすことが約束されたが、国際紛争の平和的解決義務武力行使禁止定められることはなかった。国際連盟規約においては強力的手段による紛争解決制限されたが(121項)、平和的解決失敗した場合には最後の手段として戦争訴えることも認められていた(15条7項)。 しかし1945年国連憲章では、2条3項紛争平和的手段により解決すべき一般的義務定められたほか、2条4項では武力行使禁止原則定められている。2条3項2条4項は以下の通り。 3.すべての加盟国は、その国際紛争平和的手段によって国際の平和及び安全並びに正義危うくないよう解決しなければならない。 4.すべての加盟国は、その国際関係において武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合目的両立しない他のいかなる方法よるものも慎まなけれならない。 — 国連憲章2条3項、4項日本語訳2条3項定められ紛争の平和的解決義務は、2条4項の武力行使禁止と密接に関連しており、武力の行使武力による威嚇至らない手段によって紛争の解決を図ることにより相互に補完し合う関係にある。 1970年友好関係原則宣言では紛争当事国紛争の平和的解決目指すべきとされ、1982年マニラ宣言国際紛争は「もっぱら平和的手段によって解決」すべきとした1986年ニカラグア事件国際司法裁判所判決では、国際紛争の平和的解決義務武力行使禁止原則補完する慣習国際法としても認められることとなったこのような国際紛争の平和的解決義務は、平和的手段用いるべき義務であって平和的手段用いた結果として実際に国際紛争解決に至る義務まで紛争当事国課せられているわけではない友好関係原則宣言は「速やか」な解決紛争当事国求め、ひとつの平和的解決手段によって解決しない場合であっても引き続き解決のため努力し続けることを要請している。また、マニラ宣言は「早期」の解決求めている。このように解決求め方向性示されてきたと言えるが、それは解決に至るための努力求めるにとどまるものである。

※この「平和的解決の義務化」の解説は、「国際紛争の平和的解決」の解説の一部です。
「平和的解決の義務化」を含む「国際紛争の平和的解決」の記事については、「国際紛争の平和的解決」の概要を参照ください。

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