現代国際法と主権とは? わかりやすく解説

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現代国際法と主権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/19 07:11 UTC 版)

主権」の記事における「現代国際法と主権」の解説

他方主権教理は、国家間の関係において多大な影響持ったボダンは法を制定する主権者は、制定した法に拘束されない (majestas est summa in cives ac subditos legibusque soluta potestas)としたが、この思想は、主権何者にも責任持たないし、いかなる法にも拘束されない解釈されるようになった。しかし、ボダンは、神の法、自然法理性、そして全ての民族普遍的な法 (jus gentium 万民法)、さらに主権者決定した主権限界定め国家原理法などそこから主権導出される諸々基本原則を、主権遵守すべきである強調していた。このようにボダンにおいて主権は、国家憲法や、全ての人類拘束力を持つ高法(the higher law)によって制限される。これら諸々基本原則後年国際法へと組織されていったが、他方で、ボダン主権論国際的な政治秩序において絶対主義正当化するために使用されたのであったボダン主権論はさらにホッブズリヴァイアサンにおいて発展された。ホッブズ主権を法よりも力として捕らえ、法とは主権者指揮するものであり、主権制限することはできない主権絶対的であると主張した永遠戦争状態である国際社会において、一主権者は他の主権者に対して主張を力によって強いる傾向にある。しかし、主権国家は、主張され権利判定する論議続け、また実際戦争という手段をとって権利主張したり、人民保護や、他の国への影響無視した経済政策をとるようになった。たとえば、欧州での征服ウィーン会議(1814~1815年)以降法的に制限されるうになるが,欧州外の非文明地域は無主地とされ,国際法主体とは認められず,多くの国は植民地とされた。また交戦国はみな自らの正当性主張したから,戦争事実上国家正当な権利」であるとされた。 しかし、20世紀に入ると国家行動の自由を制限するようになった1899年万国平和会議ハーグ陸戦条約採択され戦争制限された。 第一次世界大戦後1920年発効され国際連盟規約では「締約国戦争ニ訴ヘサルノ義務受諾ス」(前文)「連盟各国領土保全及現在ノ政治的独立尊重シ,且外部侵略ニ対シ之ヲ擁護スルコトヲ約ス」(第10条)と規定され1928年ケロッグ=ブリアン条約(パリ不戦条約)では戦争放棄平和的手段による紛争解決規定された。 そして第二次世界大戦後国際連合憲章において加盟国国際紛争平和的手段によって解決すること(第2条3項紛争の平和的解決義務)、また「武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合目的両立しない他のいかなる方法よるものも慎まなけれならない。」(第2条4項、武力不行使原則)と規定され同時に主権国家主権相互に平等であるという主権平等原則規定された(第2条1項)。主権平等原則1970年友好関係原則宣言でも確認された。 このように征服戦争非合法化されるようになり、主権国際機構国際条約などによって制約加えられているものの、国際連合においては国家主権自体否定されていない。 こうして現代国際法において主権概念は、政治的統一体や共同体保証することで諸国家の領界的膨張を防ぐ基盤的規範としての側面を持つにいたったグローバル化が進む中、統治実権国境超えてゆく中で,主権だけが一定の領界を単位とした諸権利調整担いうるのであり、主権けが人等の普遍的価値基軸とした政治的達成のための制度的基盤であるとされる

※この「現代国際法と主権」の解説は、「主権」の解説の一部です。
「現代国際法と主権」を含む「主権」の記事については、「主権」の概要を参照ください。

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