現代国際法への移行とは? わかりやすく解説

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現代国際法への移行

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/27 06:16 UTC 版)

国際法」の記事における「現代国際法への移行」の解説

しかし現代では、国際人権法国際人道法見られるように、個人国際法上の権利義務主体として位置づけられるようになったまた、国際環境法における「人類の共通の関心事」(common concern of humankind)あるいは「人類の共通利益」(common interests of humankind)概念のように、「人類」(仏: l'humanité概念登場する至ったこのように今日では、従来の「国際社会」とは異なる、諸国家の相互依存性から自然発生的に形成された「国際共同体」(英: the international community、仏: la communauté internationale)という概念が、学説においてもまた実定法においても、徐々に浸透してきている。特に、フランス国際法学者であるルネ=ジャン・デュピュイからは、「国際共同体」とは「国際社会」と「人類」の弁証法(la dialectique)であるとの主張なされている。様々なとらえ方のある概念ではあるが、現代国際法は、そのような国際共同体」を規律する法であると今日では言うことができる(cf.核兵器威嚇または使用合法性国際司法裁判所勧告的意見ベジャウィ裁判長宣言、C.I.J.Recueil 1996 (I), pp.270-271, par.13)。

※この「現代国際法への移行」の解説は、「国際法」の解説の一部です。
「現代国際法への移行」を含む「国際法」の記事については、「国際法」の概要を参照ください。

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