限定放棄説とは? わかりやすく解説

限定放棄説(狭義の限定放棄説・侵略戦争放棄説・自衛戦争許容説・戦力限定不保持説)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 07:35 UTC 版)

日本国憲法第9条」の記事における「限定放棄説(狭義の限定放棄説・侵略戦争放棄説・自衛戦争許容説・戦力限定不保持説)」の解説

憲法9条第1項の「国際紛争解決する手段としては」の文言侵略戦争放棄したものと解すべきで、憲法9条2項の「前項目的達するため」は憲法9条第1項侵略戦争放棄という目的達成するための戦力不保持条件示したのであるから自衛戦争許容されているとみる説。 本説は第2項の「前項目的」とは第1項後段の「国際紛争解決する手段としては、永久にこれを放棄する」の部分戦力不保持条件として指すとする一項後段不保持限定説から導かれ一般に自衛戦争のための「戦力」を保持することは否定されていないとする後述自衛戦力肯定説戦力限定不保持説)と結びつく。 限定放棄説では侵略戦争自衛戦争区別は可能であるとし、1928年パリ不戦条約締結時においても自衛戦争まで放棄するものではないことは締約国了解するところであったこと、本条立法上の経緯、特に既述芦田修正憲法9条制定過程において極東委員会が、当時このような解釈可能性認めており、そのために憲法662項文民条項入れることを強く要求したとされること、また、世界平和を最高の目的とする国際連合においても国連憲章51条において自衛権認めていることなどを根拠とする。この説の法解釈からは自衛戦争について憲法許容しており、その扱い立法政策上の問題であるとする。 判例では百里基地訴訟第一審判決がこの説を採ったものといわれており、「わが国は、外部からの不法な侵害対し、この侵害阻止排除する権限有するものというべき」とし、また、「「前項目的」とは第一全体趣旨受けて侵略戦争侵略的な武力による威嚇ないしその行使供しうる一切戦力保持禁止したものと解するのが相当」とした上で、「わが国が、外部から武力攻撃受けた場合に、自衛のため必要な限度においてこれを阻止し排除するため自衛権行使することおよびこの自衛権行使のため有効適切な防衛措置を予め組織、整備することは、憲法前文第九条違反するものではない」と判示した。 このほか国民主権国家における国民憲法やその前提となる国家存立について責任有するとともに日本国憲法第13条規定基本的人権加えられる国内外からの侵害排除することを要請する説く学説もあり、百里基地訴訟第一審判決も「国家統治根本定めた憲法は、国としての理念掲げ国民の権利保障しその実現に努力すべきことを定めており、しかも、憲法前文第二項において、「われらの安全と生存」の「保持」を「決意」していることによっても明らかなように、憲法は、わが国存立わが国民の安全と生存を、その前提として当然に予定するところであるからわが国主権国民基本的人権保障全うするためには、これらの権利侵害されまたは侵害されようとしている場合、これを阻止排除しなければならないとするのが、憲法基本的立場であるといわなければならない」と判示している。 限定放棄説の法解釈に対しては、戦力不保持定めた9条2項存在理由がなくなるもしくは極めて不明確になるとの批判があり、また、自衛戦争のための「戦力」と侵略戦争のための「戦力」を区別しうるのか、あるいは自衛戦力保持が可能であるとすれば軍隊設置戦争遂行についての規定憲法に規定されていて然るべきはずであるといった批判がある。遂行不能説二項全面放棄説)の立場では憲法9条第1項段階では自衛戦争放棄されていない解釈するが、この遂行不能説二項全面放棄説)の立場をとる論者からは、自衛のための戦力保持が可能であるとするのであれば第1項では侵略戦争のみを放棄しているのであるから自衛戦争のための「戦力」を保持しうるのは自明で第2項は全く不必要のはずであり、あえて戦力不保持について規定する2項存在理由説明できなくなるとの指摘がある。 「自衛戦争」の概念については学説上の混乱問題点として指摘されている。 国際法国連憲章)との関係上、限定放棄説において許容される自衛戦争」とは当事者法的に平等な地位において戦う闘争(full-blown selfdefence)ではなく武力攻撃対す自衛行動limited selfdefence)にとどまるものであるとの見解がある。このような点から、本説立った上で憲法9条2項前段により「戦力」は保持できないとして後述自衛戦力肯定説をとらずに、人員・装備の点で「戦力」に至らない程度の「自衛力」を保持することはできるとする後述自衛力論と結び付けて説く学説もある。ただ、限定放棄説(自衛戦争許容説・戦力限定不保持説)に対して文理解釈憲法体系的解釈の点で難があるとの指摘があり、政府見解前述のように交戦権を伴う自衛戦争自衛権に基づき必要最小限度の範囲行使される自衛行動とは概念異にするとの立場をとりつつ、自衛行動のための「戦力」に至らない程度実力についてのみ保持しうるとしており(後述)、法解釈構成上は本説自衛戦争許容説・戦力限定不保持説)ではなく遂行不能説基礎とする法解釈に立ちつつ後述自衛力論をとる立場立っている。 なお、「自衛戦争」の概念について、憲法第9条解釈において従来論者は「自衛戦争」の中に侵略的自衛戦争自衛行動双方含意して用いてきたが、この二つ交戦法規適用対象あるいは許容される軍事行動態様の点で異なるとの指摘がある。一方で自衛戦争」と「自衛行動」という概念区別議論混乱もたらしているとする見解もあり、政府見解の「自衛のための戦力」とは異なる「自衛力」また「自衛戦争」とは異なる「自衛権発動」という理論構成について議論混乱もたらしているとする見解もある。 交戦権にかかる峻別不能説遂行不能説・限定放棄説については、峻別不能説遂行不能説・限定放棄説との関係を参照

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限定放棄説

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日本国憲法第9条」の記事における「限定放棄説」の解説

限定放棄説では憲法9条2項前段の「前項目的達するため」を侵略戦争放棄という目的達成するための条件示したものとみるが、この文が句点によって区切られ憲法9条2項後段の「国の交戦権は、これを認めない」の文言にまでかからないではないかという問題生じる。この点については、限定放棄説から、「交戦権」の内容を「国際法において交戦国認められている権利」と解釈し憲法9条2項後段交戦権否認については、あえて他の国に対して国際法上交戦権主張しない趣旨であるとみる説がある。一方でこのような解釈とは異なりそのまま前項目的達するため」の文は後段の「国の交戦権は、これを認めない」の部分にまでかかり交戦権否認侵略戦争放棄という目的達成するための限定的なものとなるとする説もある。この説によれば憲法第9条2項後段は、万が一侵略的な行動犯した場合にも交戦国権利主張できないという趣旨であるとの帰結となり、二重侵略行動抑圧するのであるとする。なお、前述のように、政府見解基本的に遂行不能説同様の法解釈に立ちつつ「前項目的達するため」の文は憲法9条2項後段の「国の交戦権は、これを認めない」の文にまでかからないとした上で交戦権全面的に否認されているが交戦権とは区別される自衛行動自衛権の行使として自国対す急迫不正武力攻撃排除するために行われる必要最小限度の実力行使する権利)については憲法否認されていない解釈する一般に限定放棄説からは「交戦権」を「広く国家戦争を行う権利」と解釈する結局のところ全面放棄となってしまうため、「交戦権」については「国際法において交戦国認められている権利」と解釈する説とのみ結びつく考えられている。これに対して峻別不能説及び遂行不能説からは、「交戦権」について「広く国家戦争を行う権利」とみる説と「国際法において交戦国認められている権利」とみる説のいずれの説とも結びつくといわれる

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