限定承認の手続とは? わかりやすく解説

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限定承認の手続

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/11 15:07 UTC 版)

限定承認」の記事における「限定承認の手続」の解説

限定承認とは、相続人にいわば相続財産承継において有限責任逆に言えば単純承認無限責任である)という恩恵もたらすのであるから、相続債権者との利害調整が必要であり、民法では926条から937条までに詳細な手続規定されている。 相続人家庭裁判所限定承認申述行った後は、5日以内すべての相続債権者および受遺者対し、2か月上の期間を定めて公告行い(927条)、知れている債権者には個別催告を行う。 公告期間満了後、相続債権者に、それぞれの債権額割合に応じて弁済をする(929条)。 その後受遺者弁済をする(931条)。 相続債権者受遺者弁済をするために相続財産売却する必要があるときは、競売民事執行法195条の規定により、担保権の実行としての競売の例による)による(932条本文)。 ただし、相続財産全部または一部について、家庭裁判所選任した鑑定人評価従い価額弁済することにより、競売止めることができる(932条ただし書)。 これらは相続放棄規定比べて煩雑あり、か限定承認をした者にさまざまな義務事務処理を強いる内容になっているので、限定承認好まれない原因一つとなっている。 一方で相続財産のうちに、相続人がどうしても手に入れたい財産、たとえば自宅であるとか、事業のために必要な財産含まれるとき、相続債権弁済相続人固有財産食い込むリスクをおかすことなく当該財産手に入れることができる(上述の932条ただし書の手続を利用)というのは、限定承認主な利点一つである。

※この「限定承認の手続」の解説は、「限定承認」の解説の一部です。
「限定承認の手続」を含む「限定承認」の記事については、「限定承認」の概要を参照ください。

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