限定承認と税務とは? わかりやすく解説

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限定承認と税務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/11 15:07 UTC 版)

限定承認」の記事における「限定承認と税務」の解説

所得税法591号により、限定承認によって相続した資産については、相続時に相続時の価額相当する金額により譲渡があったものとみなして相続人譲渡所得税納めなければならない取得費が1000万円で、時価4000万円土地建物相続財産含まれているときを例にとって説明する相続人がこれを売却すれば3000万円の値上がりに対して譲渡所得税納めなければならないが、単純承認場合現実売却等の処分をしなければ譲渡所得税納める要はない。これに対して限定承認場合は、現実売却しなくても、売却した場合同様に譲渡所得税納める必要がある。これは、限定承認欠点一つである。 ただし、上述譲渡所得税は、相続財産限度支払えばよい。また、相続税の計算上は相続税評価額用いるのに対し上述譲渡所得税計算上は時価用いることに注意する

※この「限定承認と税務」の解説は、「限定承認」の解説の一部です。
「限定承認と税務」を含む「限定承認」の記事については、「限定承認」の概要を参照ください。

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