限定承認と税務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/11 15:07 UTC 版)
所得税法59条1号により、限定承認によって相続した資産については、相続の時に、相続時の価額に相当する金額により譲渡があったものとみなして、相続人が譲渡所得税を納めなければならない。 取得費が1000万円で、時価が4000万円の土地建物が相続財産に含まれているときを例にとって説明する。 相続人がこれを売却すれば3000万円の値上がり益に対して譲渡所得税を納めなければならないが、単純承認の場合は現実に売却等の処分をしなければ譲渡所得税を納める必要はない。これに対して、限定承認の場合は、現実に売却しなくても、売却した場合と同様に譲渡所得税を納める必要がある。これは、限定承認の欠点の一つである。 ただし、上述の譲渡所得税は、相続財産の限度で支払えばよい。また、(相続税の計算上は相続税評価額を用いるのに対し)上述の譲渡所得税の計算上は時価を用いることに注意する。
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