限定承認の効果
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/11 15:07 UTC 版)
相続人自身の被相続人に対する権利につき、925条(混同の例外)。相続財産の管理義務として、926条(なお、限定承認前においても918条1項により管理義務を負っている)。その他、単純承認、相続放棄と共通する効果として919条(撤回の禁止)。
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