限定放棄説・峻別不能説・遂行不能説との関係とは? わかりやすく解説

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限定放棄説・峻別不能説・遂行不能説との関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 07:35 UTC 版)

日本国憲法第9条」の記事における「限定放棄説・峻別不能説・遂行不能説との関係」の解説

上のように「交戦権」については「広く国家戦争を行う権利」とみる説と「国際法において交戦国認められている権利」とみる説がある。 憲法第9条2項後段交戦権否認については、同項前段の「前項目的達するため」の文との関係が問題となるが、学説多くは「前項目的達するため」の文は後段の「国の交戦権は、これを認めない」の部分にまでかからないとみている。なお、「戦力」に至らない程度実力を「自衛力」あるいは「防衛力」として認め、これについては保持しうるとする自衛力による自衛権説をとる場合自衛力の行使交戦権否認との関係については次節参照

※この「限定放棄説・峻別不能説・遂行不能説との関係」の解説は、「日本国憲法第9条」の解説の一部です。
「限定放棄説・峻別不能説・遂行不能説との関係」を含む「日本国憲法第9条」の記事については、「日本国憲法第9条」の概要を参照ください。

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